組合員のみなさまへお願い

通水日程、番水表のお知らせ

葛西用水路土地改良区の用水は、水利権で定められた水量により通水しておりますので、組合員皆様の節水と水管理へのご協力をお願いします。

また、番水制を行っている地域では、番水表を守っていただき、小分水工の開閉操作をお願いいたします。

▼かんがい期間中(4月~9月)の通水に関するお問い合わせ先

  • 管理センター:0480-48-0212 (24時間受付)
  • 葛西用水路土地改良区 管理課:0480-47-3811

▼通水日程はこちら

節水のお願い

当改良区では水利権で決められた量の水しか送ることができません。水のかけ流しをされる方が多いと一部の方へ配水が行き届きませんので田んぼへの給水が終わりましたら給水口を閉めていただきますようお願いします。また、送水量が少なくなることでポンプの稼働台数が減り電気料金の削減にもつながりますのでご協力お願いいたします。

給水図案

施設の破損や盗難について

改良区が管理する施設の破損や盗難を見つけた場合には当改良区までご連絡いただけますようお願いいたします。

施設の破損や盗難について_01

施設の破損や盗難について_02

施設の破損や盗難について_03

番水について

一部の地域では番水制で取水を行っております。

取水日ではない日に取水されると他の方に水が行き渡らなくなりますので番水を守っていただきますようお願いいたします。

▼番水表はこちら

番水図案

組合員資格に変更があった場合

下記のような変更があった場合、「組合員資格得喪通知書」を土地改良区へ提出してください。

  • 組合員が死亡し、農地を相続した場合
  • 農地の売買、贈与、交換等により権利が移動した場合
  • 農地の貸し借り(利用権の設定)又は解約により、賦課金の納付者を変更する場合
  • 農業者年金受給により経営移譲をした場合
  • 住所を変更した場合

※賦課基準日は、1月1日となります。また、届出がないと従来のまま賦課されることとなります。
※市役所(農業委員会)に届け出済み、または所有権移転登記済みであっても直接改良区に届け出がないと、賦課台帳は変わりません。
※注意:土地の異動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は、買った人が滞納金を払うよう法律(土地改良法第42条1項)に規定されております。確かめて売買契約するよう注意してください。

様式:組合員資格得喪通知書 (ダウンロード)

農地を転用する場合

農地転用の際は、土地改良区への届出と決済金の納付が必要となります。

  • 宅地や店舗などに転用する場合
  • 公共用地(道路や河川など)へ転用する場合(公共事業の場合、届け出は必要ありません。)
  • 田から畑に地目変更する場合

様式:農地転用申請書 (ダウンロード)
決済金の単価については、こちらをご覧ください

※農地を転用する場合は、当土地改良区の受益地であるか一度お問い合わせください。
※決済金(脱退金)の納付が無い場合は、賦課が継続されることになりますのでご注意ください。

賦課金の納付について

土地改良区の運営は、皆様の賦課金によってまかなわれておりますので、納入期限までに必ず納入くださるようお願いいたします。

また、令和7年度から全区域で改良区独自賦課に移行となり、各行政窓口では賦課金の納付ができなくなりますので、ご注意ください。

なお、コンビニエンスストアでの納付が可能となりましたので、そちらもご利用ください。

※令和7年度 賦課金単価及び納付書発送時期については、こちらをご覧ください。

「口座振替」による賦課金納付の手続きについて

口座振替による賦課金の納付は、納入忘れがなく非常に便利です。

口座振替をご希望の方は、「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、土地改良区 徴収課(0480-47-3811)までご連絡ください。

共有地代表者選任通知書の届出について

本土地改良区受益地内で同一の土地において共有者がいる場合は、共有地の代表者を選任していただき、「共有地代表者選任通知書」を土地改良区に届出する必要があります。

※共有地の代表者の選任は、共有者間の話合いによって行われ、土地改良区あてに共有者によって代表者を選任した旨を書面で通知することになります(土地改良法第113条の2第4項)。
様式:共有地代表者選任通知書 (ダウンロード)

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