A.土地改良法第36条第1項に「土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とあります。
賦課金は土地改良事業(水路など農業水利施設の維持管理も含む)の受益地に賦課されるもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
また、水を利用するための負担金ではないため、耕作していない土地でも賦課されます。
A.賦課金は、水道や電気のように使った量に応じて賦課されるものではなく、改良区が管理している土地改良施設の維持管理に必要な経費を、地積割で賦課しているので、耕作していない場合でも賦課金をお支払いいただく必要があります。
なお、賦課金の単価は毎年度総代会で決定します。
A.口座振替が可能ですので、納付に便利な口座振替をご利用下さい。
申し込みを希望される方は、当改良区徴収課までご連絡をお願いします。
また、令和7年度より、全地域でコンビニエンスストアでも納付が可能となります。
A.土地改良区とは、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として、土地改良法第5条に基づき都道府県知事の認可により設立される法人です。
土地改良区は、その事業施行地域内の組合員(土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者)によって組織され、土地改良事業や所有または管理委託を受けた水路や用排水機場、頭首工等の保全、操作、補修等の維持管理を行っています。
このため、公共組合として高い公共性があり、土地改良法に基づき適切な運営が求められます。同時に、組合員から賦課金や農地転用した際の決済金を徴収することができます。
A.農地転用とは、農地として使っていた土地を農地以外のもの(住宅地・資材置場・駐車場等など)にすることをいいます。
また農地とは「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条1項)のことを指します。
農地転用の場合は、農業委員会とは別に、土地改良区にも手続きを行う必要がありますので、当改良区に手続きをお願いします。徴収課が受付窓口となります。
なお、申請から意見書交付まで日数がかかりますので、余裕を持った申請手続きをお願いします。
A.農地転用等により地区除外する場合は、土地改良法第42条で「土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない」と定められていますので、地区除外決済金の納付が義務付けられています。
土地改良事業(水路など農業水利施設の維持管理も含む)による事業費は、賦課金によって賄われており、受益地が転用等で除外されると、その土地の維持管理費を残りの受益地の組合員で負担しなければならなくなります。残った組合員の負担を増やさないために、転用される土地の負担相当分を決済金として徴収されます。
A.土地の売買・相続等により名義変更を行う場合は、土地改良法第43条第1項の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」の届出が必要になります。
以下のような場合には、「組合員資格得喪通知書」の届出をお願いします。なお、「組合員資格得喪通知書」は、各種申請様式からもダウンロードできます。
A.相続により名義変更を行った場合は、「組合員資格得喪通知書」の届出が必要となります。当改良区徴収課までご連絡をお願いします。
なお、「組合員資格得喪通知書」は各種申請様式からもダウンロードできます。
A.土地改良区が所有する土地と隣接する土地の境界確認については、土地の名義を確認のうえ、当改良区調整課までご連絡をお願いします。
また、「境界査定申請書」は各種申請様式からもダウンロードできます。
A.蛇口(給水栓)は、田んぼの所有者のものになりますので、破損した場合は自己負担により修理が必要となります。
蛇口(給水栓)の管理区分の詳細につきましては、当改良区調整課へ問い合わせください。
図例リンク(参考図のため、詳細はお問い合わせください。)
A.幸手市、杉戸町、春日部市の一部では、給水栓が概ね30アールに1個、共同で利用する目的で設置されています。
このため、給水栓が無くても賦課金は発生します。
A.管理センターにお問い合わせください。電話番号:0480-48-0212
※問合せの際に、氏名・ご住所・ご連絡先・不具合が発生した地区名(大字)・どういった不具合等が発生しているかがわかれば現場対応が行いやすいのでご連絡される際にお伝えください。併せて、現場に目印(棒にビニール袋をつける等)をつけて頂きますようお願いします。
A.記念館の見学を希望される場合は、事前申し込みが必要になります。当改良区総務課までご連絡をお願いします。
なお、「施設見学申込書」は各種申請様式からもダウンロードできます。
A.令和7年度・8年度の入札参加資格審査申請書の提出は令和7年3月末で締め切らせていただきます。令和9年度・10年度については、総務課までお問い合わせください。