・農地転用される方・・・・徴収課まで
◆農地転用に伴う地区除外申請
農地(田)を農地以外に転用する場合や、地目を「田」から「畑」に変更する場合は、
土地改良区の区域から除外するための申請が必要となります。
申請には決済金及び手数料がかかります。
添付書類・・・
@申請書
※申請には印鑑が必要です。
(農地法第5条の転用許可に伴う除外の場合は、
譲渡人、譲受人連名での申請となります。)
A申請地の案内図(住宅地図等のコピーで申請地が
わかるもの)
B申請地の公図(写し)
C配置図
D委任状(代理人申請の場合。写し可)
決済金
葛 西 地 区 (田) |
1u当たり 148円 |
江戸川右岸地区 (田) |
1u当たり 106円 |
二郷半領地区 (田) |
1u当たり 115円 |
別途、手数料が2,000円かかります。
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◆パイプライン区域からの脱退申請
パイプライン地区(幸手市・杉戸町・春日部市)では、パイプライン管理区域
脱退金もかかります。
添付書類・・・
@申請書
※申請には印鑑が必要です。
(農地法第5条の転用許可に伴う脱退の場合は
譲渡人、譲受人連名での申請となります。)
A申請地の案内図(住宅地図等のコピーで申請地が
わかるもの)
B申請地の公図(写し)
C建物配置図(建物がある場合)
D委任状(代理人申請の場合。写し可)
脱退金
パイプライン地区 (田・畑) |
1u当たり 105円 |
別途、現地確認手数料が2,500円かかります。
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・パイプライン給水栓の改築、用途廃止、新設を
される方・・・・調整課まで
◆改築・用途廃止・新設の申請
※4月1日〜9月30日(かんがい期間中)は工事は出来ません。
改 築・・・給水栓を移設するなど改築を行う場合は、改築申請が
必要となります。
なお、農地転用に伴う改築については、改築申請の他に
農地転用に伴う地区除外申請及び支線施設管理区域からの
脱退申請が必要となります。
用途廃止・・・給水栓を使用しないため撤去する場合は、用途廃止申請が
必要となります。
なお、農地転用に伴う廃止については、用途廃止申請の他
に農地転用に伴う地区除外申請及び支線施設管理区域か
らの脱退申請が必要となります。
新 設・・・新たに給水栓を設置して、パイプラインよりかんがい用水
を使用する場合は、パイライン水利施設用水使用許可申
請が必要になります。
許可申請をお受け出来ない場合がありますので、事前に
お問い合わせ下さい。
支線施設管理特別賦課金が賦課されるとともに、畑地か
んがい用水使用料を徴収する場合があります。
なお、新規加入地においては、将来、農地を転用される
場合は、脱退申請が必要となります。
添付書類・・・
@申請書
※申請には印鑑が必要です。
A申請地の位置図
B申請地の公図(写し)
C構造図
D支線施設管理区域脱退許可書(写し)
※用途廃止の場合等
E盛土施行の場合は盛土断面図
Fその他改良区の求める資料
(計画図面、共有者の同意書等、他)
※給水栓の移設、撤去、新設等の工事費はすべて申請者
の負担となります。
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・組合員資格交代をされる方・・・・徴収課まで
◆組合員資格得喪申請
・農地の売買、賃貸借等で農地の権利を移動した
・相続、経営移譲等で組合員が変わった
・転居等で住所、氏名が変わった
こんな場合は、組合員資格得喪通知書の提出が必要となります。
詳しくは、徴収課へお問い合わせ下さい。
TEL 0480−47−3811
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・入札等について・・・・総務課まで
詳しくは、総務課へお問い合わせ下さい。
TEL 0480−47−3811
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