各種届出 


・農地転用される方・・・・徴収課まで

  農地転用に伴う地区除外申請
     
   農地(田)を農地以外に転用する場合や、地目を「田」から「畑」に変更する場合は、
   土地改良区の区域から除外するための申請が必要となります。
   申請には決済金及び手数料がかかります。

  添付書類・・・
          @申請書
           ※申請には印鑑が必要です。
            (農地法第5条の転用許可に伴う除外の場合は、
             譲渡人、譲受人連名での申請となります。)
          A申請地の案内図(住宅地図等のコピーで申請地が
            わかるもの)
           B申請地の公図(写し)
          C配置図
          D委任状(代理人申請の場合。写し可)
    決済金    
 葛  西  地  区 (田)  1u当たり 148円
 江戸川右岸地区 (田)  1u当たり 106円
 二郷半領地区   (田)  1u当たり 115円
 
 別途、手数料が2,000円かかります。

  パイプライン区域からの脱退申請
     
   パイプライン地区(幸手市・杉戸町・春日部市)では、パイプライン管理区域
   脱退金もかかります。

  添付書類・・・
          @申請書
           ※申請には印鑑が必要です。
            (農地法第5条の転用許可に伴う脱退の場合は
             譲渡人、譲受人連名での申請となります。)
           A申請地の案内図(住宅地図等のコピーで申請地が
            わかるもの)
           B申請地の公図(写し)
          C建物配置図(建物がある場合)
          D委任状(代理人申請の場合。写し可)
    脱退金    
 パイプライン地区 (田・畑)  1u当たり 105円
 
 別途、現地確認手数料が2,500円かかります。

・パイプライン給水栓の改築、用途廃止、新設を
              される方・・・・調整課まで


  改築・用途廃止・新設の申請
     
   ※4月1日〜9月30日(かんがい期間中)は工事は出来ません。

  改   築・・・給水栓を移設するなど改築を行う場合は、改築申請が
           必要となります。
           なお、農地転用に伴う改築については、改築申請の他に
           農地転用に伴う地区除外申請及び支線施設管理区域からの
           脱退申請が必要となります。

  用途廃止・・・給水栓を使用しないため撤去する場合は、用途廃止申請が
           必要となります。
           なお、農地転用に伴う廃止については、用途廃止申請の他
           に農地転用に伴う地区除外申請及び支線施設管理区域か
           らの脱退申請が必要となります。

  新   設・・・新たに給水栓を設置して、パイプラインよりかんがい用水
           を使用する場合は、パイライン水利施設用水使用許可申
           請が必要になります。
           許可申請をお受け出来ない場合がありますので、事前に
           お問い合わせ下さい。
          支線施設管理特別賦課金が賦課されるとともに、畑地か
          んがい用水使用料を徴収する場合があります。
          なお、新規加入地においては、将来、農地を転用される
          場合は、脱退申請が必要となります。

  添付書類・・・
          @申請書
           ※申請には印鑑が必要です。
          A申請地の位置図
           B申請地の公図(写し)
          C構造図
          D支線施設管理区域脱退許可書(写し)
            ※用途廃止の場合等
          E盛土施行の場合は盛土断面図
          Fその他改良区の求める資料
           (計画図面、共有者の同意書等、他)

     ※給水栓の移設、撤去、新設等の工事費はすべて申請者
       の負担となります。




・組合員資格交代をされる方・・・・徴収課まで

  組合員資格得喪申請
     
   ・農地の売買、賃貸借等で農地の権利を移動した
   ・相続、経営移譲等で組合員が変わった
   ・転居等で住所、氏名が変わった
  こんな場合は、組合員資格得喪通知書の提出が必要となります。

  詳しくは、徴収課へお問い合わせ下さい。
   TEL 0480−47−3811







・入札等について・・・・総務課まで


  詳しくは、総務課へお問い合わせ下さい。
    TEL 0480−47−3811