土地改良区とは、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として、土地改良法第5条に基づき都道府県知事の認可により設立される法人です。
土地改良区は、その事業施行地域内の組合員(土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者)によって組織され、土地改良事業や所有または管理委託を受けた水路や用排水機場、頭首工等の保全、操作、補修等の維持管理を行っています。
このため、公共組合として高い公共性があり、土地改良法に基づき適切な運営が求められます。同時に、組合員から賦課金や農地転用した際の決済金を徴収することができます。
また、土地改良区に「水土里(みどり)ネット」という愛称があります。